株式等の譲渡益や配当に対する税金
個人住民税について、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
例えば、配当所得について、所得税では総合課税または申告分離課税を選択し、住民税では申告不要制度を選択しようとする場合に、納税通知書が届く日までに、以下の「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」を提出することで、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができます。
(注釈)課税方式を選択できる上場株式等の配当所得等および譲渡所得等については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているものに限ります。(所得税20.42%を源泉徴収されているものは対象ではありません。)
(注釈)令和3年分の確定申告から、住民税において特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部を申告不要とするときは、確定申告書でその旨を選択できるようになり、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになりました。ただし、例えば、所得税では総合課税を選択した配当等を住民税では申告分離課税とする場合など、 「当該所得の全部を申告不要とする」以外の課税方式を希望する場合は、上記の「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」を区に提出する必要があります。
令和3年分確定申告書B第二表「住民税・事業税に関する事項」
(注釈)ご提出にあたっては、 確定申告した特定配当等・特定株式等譲渡所得の金額と源泉徴収税額を確認できる書類の(特定口座年間取引報告書など)の写しを添付 してください。
(注釈)郵送でも受け付けます。控えの必要な方は、申出書2部および宛名を記入して切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
(注釈)住民税で申告不要制度を選択した場合の金額は、総所得金額等や合計所得金額に算入されないため、上記の保険料等に影響はありません。
(注釈)申告不要制度を選択した結果、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除などの控除対象となる合計所得金額(例えば、合計所得金額が48万円以下)となり、ご親族の被扶養者となる場合、扶養主となるご親族が控除を追加する手続きが別途必要になります。
株式等の譲渡益や配当に対する税金
個人住民税について、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
例えば、配当所得について、所得税では総合課税または申告分離課税を選択し、住民税では申告不要制度を選択しようとする場合に、納税通知書が届く日までに、以下の「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」を提出することで、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができます。
(注釈)課税方式を選択できる上場株式等の配当所得等および譲渡所得等については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているものに限ります。(所得税20.42%を源泉徴収されているものは対象ではありません。)
(注釈)令和3年分の確定申告から、住民税において特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部を申告不要とするときは、確定申告書でその旨を選択できるようになり、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになりました。ただし、例えば、所得税では総合課税を選択した配当等を住民税では申告分離課税とする場合など、 「当該所得の全部を申告不要とする」以外の課税方式を希望する場合は、上記の「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」を区に提出する必要があります。
令和3年分確定申告書B第二表「住民税・事業税に関する事項」
(注釈)ご提出にあたっては、 確定申告した特定配当等・特定株式等譲渡所得の金額と源泉徴収税額を確認できる書類の(特定口座年間取引報告書など)の写しを添付 してください。
(注釈)郵送でも受け付けます。控えの必要な方は、申出書2部および宛名を記入して切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
(注釈)住民税で申告不要制度を選択した場合の金額は、総所得金額等や合計所得金額に算入されないため、上記の保険料等に影響はありません。
(注釈)申告不要制度を選択した結果、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除などの控除対象となる合計所得金額(例えば、合計所得金額が48万円以下)となり、ご親族の被扶養者となる場合、扶養主となるご親族が控除を追加する手続きが別途必要になります。
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